日本の選挙違反が成立するかどうかは、基本的に次の 3つの要素で判断されます。
この3つが揃うと、選挙違反が成立する可能性が高くなります。
① 目的(選挙目的性)
- 👉 特定の選挙で当選させる/落選させる目的があるか
- 「〇〇候補に投票してください」
- 「△△を落としましょう」
- のように、特定の選挙結果に影響を与える意図があるかが重要です。
- 📌 ポイント
表現が直接的でなくても、状況から「選挙目的」が認められれば該当することがあります。
② 行為(選挙運動性)
- 👉 法律で制限・禁止されている行為をしたか
- 例:
- 戸別訪問
- 買収(お金・物・飲食の提供)
- 告示前の投票依頼(事前運動)
- 法定外文書の配布
- つまり、「やってはいけない方法」で行ったかどうかです。
③ 対象(特定性)
- 👉 特定の選挙・特定の候補者が対象か
- 「今度の市長選で〇〇さんを」
- 「次の衆院選で△△党を」
- など、具体的に選挙や候補者が特定されていると判断されやすいです。
- ※ 抽象的な政治意見(例:「若い世代に頑張ってほしい」)は通常、選挙違反にはなりません。
まとめ(覚え方)
- ✅ 目的があるか
✅ 禁止された行為か
✅ 特定の選挙・候補者か - この3つが揃うと、選挙違反が成立する可能性が高くなります。
① 「選挙運動」との明確な区別
- ■ 選挙運動とは
- 「特定の選挙について、特定の候補者に投票を依頼する行為」
- 👉 選挙公示(告示)前に行うと 事前運動として違法
- ■ 後援会活動とは
- 「政治活動(平常時の支援活動)」
- 例:
- 政治報告会
- 会報発行
- 地域清掃活動
- 勉強会
- 📌 注意
後援会活動中に - 「○月の選挙でよろしくお願いします」
- 「次の市長選で当選させてください」
などの発言をすると、選挙運動と判断される可能性があります。
② 文書・チラシ配布の注意
- 後援会ニュースや会報は発行可能ですが:
- ✔ 「投票依頼」表現は禁止
✔ 「選挙名」を具体的に出すのは慎重に
✔ 写真・キャッチコピーが過度に選挙向けでないこと - 特に、
- 「必勝」
- 「当選へ向けて」
- 「○○選挙出馬予定」
- などは要注意です。
③ 寄附・金銭関係の規制
- 関連法令:
- 政治資金規正法
- 公職選挙法
- 禁止される主な例
- ❌ 有権者への金品配布
❌ 飲食の過度な提供
❌ 香典・祝儀のばらまき - 後援会主催の会合でも、
実費相当を超える飲食提供は買収と疑われる可能性があります。
④ ポスター・看板の扱い
- ✔ 後援会事務所看板は設置可能
✔ 「選挙用ポスター」は告示後のみ掲示可能 - 公示前に「選挙用と誤認される掲示物」を出すと違法リスクがあります。
⑤ SNS・インターネット発信
- 現在はネット利用は認められていますが:
- 告示前の「投票依頼」は不可
- 有料広告は厳格な制限あり
- なりすましや誤情報は重大問題
- 特に動画配信やライブ配信は発言内容に注意が必要です。
⑥ 役員・スタッフへの教育
- 後援会活動でよくある違反は:
- 支持者が勝手に投票依頼
- LINEグループでの過激な表現
- 飲食提供の過剰サービス
- 👉 定期的なコンプライアンス研修が重要
⑦ グレーゾーンへの対応
- 判断に迷う場合は:
- 弁護士
- 行政書士
- 選挙管理委員会
- へ事前相談が安全です。
まとめ(重要ポイント)
- ✅ 公示前は「投票依頼しない」
✅ 金品・飲食は慎重に
✅ 文書表現は選挙色を出し過ぎない
✅ SNS発信も同様に注意
✅ スタッフ教育を徹底
- お薦め動画
- 総務省|選挙について
- e-Gov 法令検索
- 高畠町選挙管理委員会
- 公職選挙法-Wikipedia