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このページは、農業者の急激な減少によって農地の荒廃が進む中で、農地の取り扱いについて話題になっている様々な情報を集めたページです。

農地に関する話題

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日本国内の水稲農家(販売目的)の推移グラフです。
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※政府統計農業構造動態調査長期累年を元に作成しました。
※農業センサスを元に作成しました。
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参考ビデオ
9割の人がつまずく田畑(農地)処分のポイント3選【弁護士が解説】

来年4月から、地域計画(目標地図)の実現に向けて、農地の貸し借り(売買)は原則、農地バンクを経由した方法に一本化することとなっています。
農地バンクを経由することで、担い手の皆さんは、まとまった農地を長期間、安定的に借受けることができ、また複数の所有者から農地を借りる場合であっても、賃料支払いや契約事務は農地バンクのみとのやり取りになります。
さらに地域でまとまった農地を農地バンクに貸付けた場合には、協力金の交付や農家負担の無い基盤整備事業の実施等、各種メリットもあります。
新制度のスタートがせまる中、一人でも多くの方に制度の見直しを知っていただくことが重要です。
担い手の皆様におかれましては、地域の会合等の場において、周りの農業者の皆様にお声がけいただけますと幸いです。
◇農地バンクの詳細についてはこちら(農林水産省Web)
https://www.maff.go.jp/j//keiei/koukai/kikou/nouchibank.html

高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し続けると、地域の農地が守れなくなってしまうかもしれません。
これまで地域のみなさんが守り、おいしい作物を作ってきた農地を子や孫の世代に引き継いでいくためには、今が地域の皆さんで地域農業の将来を話し合う大事な時です。
この地域での取組を後押しするため、令和5年4月に法律(農業経営基盤強化促進法)が改正され、全国の市町村は関係機関と一体となって地域計画の策定に取り組んでいます。
地域計画は、農業者や地域の皆さんの話合いで作る、地域農業の将来の設計図です。その話合いには、現役の担い手だけでなく、将来の担い手である後継者や若者、女性、農地を所有している方など、色々な立場の方が集まって意見を出し合うことがとても重要です。
 
話合いの準備段階として、皆さんの意向を確認するアンケート調査なども行われていますので、ぜひ後継者やご家族と話し合っていただき、回答にご協力ください。
地域農業の将来に向けた話合いの開催が各地域でどんどん本格化していくので、ぜひお住まいの地域の話合いに参加し、地域の農業をどう守っていくか話し合ってください。
また、市町村のホームページなどで話合いの日時や場所を公表しているので、「地域計画」「協議の場」で検索するなど、皆さんも積極的に確認や問い合わせをお願いします。
 
地域計画の詳細についてはこちら(農林水産省Web)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html
◇ お問い合わせ先
農林水産省経営局経営政策課(担当:地域計画グループ)
TEL:03-6744-1760(直通)

農地は農業しかできずに利用範囲が限られているため、農地はその土地にかかる税金も安い。
固定資産税

いずれも土地改良区法、税法で徴収に関して定められています。
行政や農業機関の都合よくというか
強制的に徴収という形でありますが
対象物が農地なら、農地を引き取って頂くって言うことも考えられますが
売れる農地なら競売して回収もできますが、
売れる農地が少ない現状では難しいとも
みなさんが団結してやれば、相手も困るでしょうが
ほとんどの方が渋々でしょうから
変わらないんじゃないかと思いますが
いずれにせよ、今後大きな問題になります。

水田(田)には大抵、土地改良区賦課金(通称:水利費)が付いてくる。
畑にはこれがない。
貸借の場合は、農業者が耕作してくれているうちは支払ってくれる場合が多い。
しかし、これも地域によって違う。
土地改良区賦課金には、土地改良工事に関わる経費と水利に係る経費に分かれ
基本的に水田(資産)に関わる経費は所有者負担が普通なんですが
圃場の整備状況、地域の収穫量なども関わって来ます。
貸借はお互いの話合いが大前提となります。
また、水田は現在も生産調整が続いています。
高畠町の場合(生産調整)
主食米を栽培出来る面積 55%
主食米以外の米、又は作物 45%

農地は地目(田/畑)
現況が農地ならば原野でも農地と見る
これは固定資産税上の処理のためです
 
農地の管理は農業委員会です。
農地の貸借、売買、相続、転用など許可が必要です。
月一回の農業委員会総会にて決定されます。
しかし、実際には賃貸契約をできない農地があります。
農業法人が所有する農地、生前贈与の特例をを受けた農地等。
農地を所有するには、相続、耕作する、購入する方法がありますが
一定の要件がありますので農業委員会にお問い合わせ下さい。
年々要件が緩和されております。
 
以前、農業委員は選挙(公職選挙法)でしたが、実際には選挙選になる事もなく、市町村長が任命する事になりました。
これまで、農業委員会がある事が農地の流動化を阻害するという全国の大規模農家からの意見などがあり
現在は、標準小作料は廃止され、「賃貸料」は所有者と耕作者間の合意での契約となっております。
 

農地の賃貸契約方式は、これまで農地法3条による賃貸契約以外は政策によって変更されてきました。
農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)

2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(2023年(令和5年)4月1日施行)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。
 
・現在の利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。
・貸主と借主の直接の貸し借りとなる利用権は、下記が最終の受付期間です。
 2024年(令和6年)8月1日(木曜日)~2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで
・2025年度(令和7年度)以降、これまでの利用権の制度は使えなくなります。
・2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。

農地の歴史
645年~650年
「大化期」土地を貸し与える制度が始まった。土地を与えられた人たちが農地からの収穫物(米)を国に治める制度が始まった。「年貢」の始まり。
710年~794年
「奈良時代」 
「三世一身法」
新しく灌漑施設をつくって開墾した者は三代のあいだ、元からある池溝を利用したものは1代限り、墾田の保有を認めた。
農民の皆伝意欲は向上せず、墾田も進まなかった。
「墾田永年私財法」
国司に申請して開墾の許可を得て、一定期間内に開墾すれば、一定限度内で田地の永久私有を認めた。
794年~1185年
「平安時代」
一般百姓は次第に富豪の支配下に組み込まれ、富豪層は自衛のために武装し武士に成長していった。
 
1467年~1477年
「応仁の乱」 
戦国時代に突入
地主と小作が出来た。
支配者が変わるたびに年貢の量が変化した。
 「豊臣秀吉」
太閤検地 1582年~1598年
田畑を計測して収穫量に換算した「石高」が出来た。
戦国時代の日本では、個々の農民が直接領主に年貢を納めるのではなく、農民たちは「村(惣村)」という団体として領主に年貢を納めることが
ほとんどであった(地下請)。
この体制では1つの村が複数の領主に年貢を納めていたり、農民が有力農民に年貢を納め、そこからさらに領主に年貢が納められるといった複雑
な権利関係が存在した。
数の単位
6尺3寸=1間(約191cm)
1間四方=1歩
30歩=1畝
10畝=1反
10反=1町「江戸幕府」
1643年 田畑永代売買禁止令 
前年に最大規模化した寛永の大飢饉を契機に幕府は本格的な農政へ乗り出し、飢饉による百姓の没落を防ぐ目的で発布されたとされている。
地主と小作人の廃止
所有者は納税(売買禁止)
検地帳(現在の土地台帳)整備
「天領」
幕府直轄地が「天領」と呼ばれるようになったのは明治時代からで、江戸時代に使われていた呼称ではない。
江戸幕府での正式名は御料・御領(ごりょう)だった。
近年は幕府の直轄地の呼称は「天領」から「幕領」と呼ぶ傾向になっている。
「明治時代」
田畑永代売買禁止令 解禁
主に天領に向けて発布されたと考えられているが、質流れなどで実際上は江戸時代を通じて土地の売買が行われており、幕府においても江戸時
代中期以後に入ると、法令違反の訴えがない限りは同法違反の取締りを行うことはなかったという。
1872年
土地の所在、面積、持ち主データを明確にした。
1873年
「地租改正」
貧しい農民は、富裕者に土地を売り小作人になった。
土地の地価を定め、毎年地主に地価の3%を現金で納付させた。
耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者とした。
税率を地価に対する一定率とすることにより、従前のように農作物の豊凶により税収が変動することなく、政府は安定した収入を確保すること
ができるようになった。
これは結果的には大多数の農民の負担を高めることにつながり、士族反乱と農民一揆の結合を恐れ、1877年(明治10年)に税率が2.5%に引き下
げられた。
「寄生地主制」
地主と小作人の貧富の差が増大。「太平洋戦争」
「農地改革」1946年~
地主から農地を没収(買上げ)
土地代は10年換金できない国債で買われたが、インフレで価値が無くなった。
地主の没落
小作人の一部は農地を宅地の用途として売った。
都会では、土地持ちはお金持ち 富裕者になった。
「現在」
農地所有者(地主) > 農業者(小作人という呼び名は廃止となった)
多数の農地所有者(地主)数と年々減少する農業者(小作人)数の逆転した構図が生まれた。
現在の農業問題の原点は、多くの農地が戦後の農地解放によって小作人に分け与えられた事から
始った。
一般的に農家が言う、先祖代々から伝わる個々の農地はわずかなはずである。
歴史上をみても、地主と小作、年貢は長い間続いてきた。
農地所有者(地主)数と小作人(農業者)数の逆転現象は、歴史上に無い現象であり
これまでの制度では対応出来ない事も実際に起きている。
固定資産税は「年貢」である
現在、農地の所有について議論されているが
農地はそもそも日本国のものであり、固定資産税や土地改良区賦課金は「年貢」である。
これまで農業政策による農地集積の為に多額の税金投入されてきた経緯があるが
現実として区画整備事業以外の制作は無駄な税金だったと言われてもしょうがない。
農地は、地域にとって多面的機能と言われる様々な役割がある。
大雨でも一時的に水を貯水する役割
大雨などでは農家による水門管理も行われている。

国の水田転作は廃止されましたが、各県の生産調整は続いています。
高畠町の場合、耕作している水田面積のうち
主食米を生産できる面積は65%%程度となっております。
残り45%の面積には飼料用米、加工用米、備蓄米などの米の生産
または他の作物の生産を行う事とされています。
 

生産調整は強制ではありません。
1.参加しないと農業補助金の採択の優先順位が下がります。
 生産調整に参加しないと補助金はもらえない。
2.山形県では、つや姫や雪若丸(ブランド米)の栽培が認められない。
3.県土地区画整備工事が認められない。
 生産調整に参加しないと行政による区画整備工事ができない。

現在の取りまとめ
今後、町内も農業者減少の加速化により耕作放棄地の増加は防げません。
宅地転用が可能な農地や区画整備が整った農地なら良いけど
誰も耕作しない農地は、いったいどうするのか?
農地の相続や農地貸借の現在の状況を調べて見ました。
相続放棄
農地だけの相続放棄はできません。
なら、放棄する財産を片親に分けておいて相続放棄する事が考えられますが、事前の対策が必要です。
貸借ができない農地
 農業法人が所有する農地
 生前一括贈与をした農地
相続土地国庫帰属制度もありますが
農地の場合、農地バンクの中間管理権が設定されている場合や、土地改良賦課金が課されている場合はできない。
いずれにせよ、法律は行政の都合よくできています。

地目とは、分かりやすく言えば不動産登記法で決められている土地の種類。
 種類=田、畑、宅地、公衆用道路、山林、牧場、境内地、墓地等20種以上
 雑種地=土地の現況がどの地目にも当てはまらない土地
土地には23種類の地目がある

 
農地の売買・貸借・相続に関する制度について
1 農地をめぐる事情について
2 農地の売買・貸借に関する制度について
3 農地の転用について
4手続きのオンライン化(電子申請)について

農地は、農業者でなくても相続できる。
農地の相続に関して、農水省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。
農地の相続ポータル|農林水産省
1.相続の届出について
2.相続の登記について
3.農地の活用について・農業をする・貸す・売る
農地の転用について
農地の相続に関する税の特例
農地相続ポータル

農地の場合、土地改良賦課金が課されている農地は申請ができません。
相続土地国庫帰属制度の詳細について
相続土地国庫帰属制度
(1)土地の要件(申請ができない土地)
建物や通常の管理又は処分を阻害する耕作物がある土地、土壌汚染や埋設物がある土地、危険な崖がある土地、権利関係に争いがある土地、担保権等が設定されている土地、通路など他人によって使用される土地などが該当します。
農地の場合、農地バンクの中間管理権が設定されている場合や、土地改良賦課金が課されている場合などが具体例として挙げられます。
(2)負担金等
田、畑の場合、面積にかかわらず20万円(ただし、一部の市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域))、農用地区区域等の田、畑については面積に応じて算定
(例)500m2約72万円、1,000m2約110万円
☆面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1m2当たりの負担金額は低くなります)。
☆申請時には、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(一筆14.000円)の納付も必要

農地の場合、土地改良賦課金が課されている農地は申請ができません。
相続土地国庫帰属制度の詳細について
相続土地国庫帰属制度
(1)土地の要件(申請ができない土地)
建物や通常の管理又は処分を阻害する耕作物がある土地、土壌汚染や埋設物がある土地、危険な崖がある土地、権利関係に争いがある土地、担保権等が設定されている土地、通路など他人によって使用される土地などが該当します。
農地の場合、農地バンクの中間管理権が設定されている場合や、土地改良賦課金が課されている場合などが具体例として挙げられます。
(2)負担金等
田、畑の場合、面積にかかわらず20万円(ただし、一部の市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域))、農用地区区域等の田、畑については面積に応じて算定
(例)500m2約72万円、1,000m2約110万円
☆面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1m2当たりの負担金額は低くなります)。
☆申請時には、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(一筆14.000円)の納付も必要

農地法違反に対する罰則は、農地法第64条・67条の規定により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)が科せられる場合があります。
違反の対象となる行為には、次のようなものがあります。
許可を受けずに農地の権利移転や農地を農地以外の用途に使用すること
不正な手段で許可を受けること
行政処分に従わないこと
原状回復命令に違反すること

1.農地法第3条違反について農地法第3条の許可を受けないでした農地の所有権移転や賃借権の設定等の行為は、その効力を生じないこととされています。
 農地法第3条の規定に違反した場合、不正な手段により法第3条の許可を受けた場合等には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。
2.農地法第4条及び第5条違反について

農地法では、農地の転用に規制をかけ、県知事の許可を必要としています。
 このため、県知事の許可を受けることなく農地を転用することは、農地法が守ろうとする利益を害することになるから、これを放置することなく是正する必要があります。 
農地法第51条第1項には、違反者に対して原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができると規定されています。
-------------------------
(農地法抜粋)
第五十一条  都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一  第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二  第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三  前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四  偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
2  前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3  都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。
この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一  第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二  第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
三  緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4  都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5  前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条 及び第六条 の規定を準用する。

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