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公開制作中
「山形たかはた版」農業の問題/課題を現場の目線から捉えて公開していきます。

制作にあたって

これまでに様々な業界の方から農業って難しくて解りません 教えてくれませんか? と、よく聞かれてきましたが、農業の仕組みは知れば知るほど簡単に説明する事ができません。 なので、纏め上げる作業を行っております。 農業は「地域産業」そのものであり、生きるための食糧生産であるために特別な産業なんですよ これまで実際に現場で長期に渡り様々な事業に係わってきた経験を活かし、第三者的、現場目線で農業全般の仕組み、問題や課題を詳細に説明して行こうと公開しながら制作を始めました。 後継者の為にも時間をさいて辛口で書いていきますのでお楽しみにしてください。

 

コラム一覧

アコーデオン 各タイトルが開けます。

農地の問題
農地は誰でも買う借りる事ができない
農地を買う借りる場合はその農地の市町村農業委員会の許可が必要
なのに農地は所有者から相続人に相続される
 相続放棄が発生し始めた。相続放棄は全資産の放棄が必要
借り手がいない・・・耕作放棄地
耕作放棄地・・・農業委員会が指導 現実的に不可能
耕作放棄地の課題・・・地域問題化
農業が儲からない → 離農、後継者不足 
農地法の見直しも必要
水田・・・一律な生産調整が課題



当地域では、これまで多くの農家の後継者が他産業、行政や農業関係機関等に就職している。
また、これまで主力であった地域農業者は70歳を超え年々離農する方が年々増えている。
地主と小作人の関係が逆転した。過去の歴史上これまでに無い現象が発生
大勢の農地所有者と数少ない農業者の中でこれまでの地主と小作人の関係が逆転した。
昔は農地を借りるにしてもなかなか農地が集まらない、条件の良い農地は離さない
しかし近年は条件の良い貸し農地も出てきた。
条件の良い農地を集め、悪い条件の農地は所有者に返す・・・耕作放棄地
これ等のすべての原因は、昔から農業は儲からない、儲からない仕組みにある。


 
昭和二十七年法律第二百二十九号 農地法

第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

土地改良区の賦課金について
 水田耕作を辞めても負担金を支払わなければいけないのか?

賦課金の仕組み

 

米価はどこで決まるのか・・・・

コメ業界は農家の生産費など関係ない 農家は補助金で守られている考え
消費者は精米工場から出てきたものは同じ、工場から供給されていると勘違い

大手卸ほど物量を扱いたい 
足りなければ高騰、余剰になれば暴落 農家は所得対策、所得補償で賄えば良い

足りなければ産地に出向く

 

 
 

農業協同組合の抱える問題 1.7市町村の広域合併からなる農協であり、各市町村との連携が保てなかった。 2.広域化により各支店の地元職員が減少した。地域密着が出来ない 3.農協離れ 農業者の減少・・・組合員の減少(組合員出資金の減少) 4.従来の運営に執着している。 5.これまでの過去の組織運営は派閥化の経緯がある。 6.経営指導できる職員が少ない。 7.農協だから農家が利用するのが当たり前の風潮があった。

農協法も同じく戦後多くの農業に関する法律が制定された。
地主から小作人(農家)に農地が分け与えられ、それまで地主が農産物の物流に係わっていたが、その制度に伴って新たな仕組みが必要となった。
その役割を担ったのが農業協同組合(以降JAと呼ぶ)である。
JAは農業協同組合法により、役員は理事制であり代表者は代表理事となる。
組合員は組合員と準組合であり、議決権は1人1票となる。
役員は選挙制ではあるが、30年以上選挙が行われた事は無い。
以前この農協は不祥事を複数件起こし対策として経営役員会と理事会を持つこととなった。
法的には理事会の議決権ではあるが、経営役員会の力も大きく責任が明確では無かった。
また、以前は派閥があり役員の利権による人事異動も見られた。
過去、県に農業協同経済連が設置されていたが、合理化により全農(全国農業協同組合連合会)の県支部となった。
実際は経済連が全農となったわけで形だけと思われる。

現在、ここのJAは合理化の為に各市町村に1つの支店のみの営業体制となり縮小路線を続けている。
以前にJAはこのままではいけないと立ち上がった上級職員もいたがいつしか去って行った。
数人の元役員が言った言葉、JAを去ってみてようやく解ったとも
以前は農家代表者が役員となっていたが、現在は職員やJA関連組織経験者が多くなってきた。

昔、金融と共済で生きていくと言った旧役員と議論もした経緯もある。
農家がいるから、利用してくれるからJAが成り立つ、JAが有るから農業者が生きていけるのではないハズ
農業組織の役員は農業者が多い、農業者の代表者でもあり農家の代表として意見を言うべきなのであるが
なぜか組織の立場になって行動してしまう人が多い。
なぜか・・・
私なりに考えてみたが、農家は法律等に弱い、事業に関して知識が少ない事が原因としてあげられると考えている。



 

昭和二十二年法律第百三十二号 農業協同組合法
第一章 総則
第一条 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 第二条 この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。 ② この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。 ③ この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。 ④ 自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。

課題
年々増加する耕作放棄地に対する賦課金。
生産調整による他作物への転換を行っても賦課金は変わらない。
各堰の条件も違う中で共通した賦課金と旧改良区単位の維持管理組合賦課金がある。
この地域はJAもだが農業組織の大型合併が行われてきた。
大型合併の弊害
 各組織は各市町村を超え、町行政との連携が図りにくい状態となった。
 昔の土地改良区職員のように地域の為に働くという意識が薄れた。

参考:e-agov 法令
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
第一章 総則
(目的及び原則) 第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。 2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。

 


土地改良区は、土地改良法1条総則 目的、原則を持って運営しなければならない。
昔、建設業は農業改良事業から大きくなった。
土地改良区は各県に連合会、全国に連合会を設置し政治色が強い土地改良区の課題は、年々増加する耕作放棄地をどう扱うか、
借り手のいない農地を所有し年金で生活する農地所有者にとっては大きな問題となっている。
土地改良区賦課金対象農地の多くは水田であり、畑等に地目変換して賦課金を払う事の無いようにする場合には10年分程度の賦課金に相当する決済金を支払う必要がある。
また、生産調整による不耕作の農地にも賦課金が求められており、年々増加する生産調整面積への賦課金は農家負担額の増加となり農家を苦しくしている。
今後、土地改良区の将来のビジョンが求められている。

当地の土地改良区は平成5年に16土地改良区と1つの土地改良区連合が新設合併、解散して新しく米沢平野土地改良区となった。
土地改良区は、以前は各堰ごとに設置されていた(水系ごと)
その為に市町村を超えた組織もあった。
若い農家の声
何故、俺たちは汗水流して働いているのに団体職員である土地改良区職員の方が給料が良いのか
農家が減少して耕作放棄地が増えていくのにどのように考えているのか・・・
私も返答できなかった。

土地改良区の役員は定款による各地区からの役員定員を選挙によって選ぶ。
しかし、他の農業組織と同様に、実際に選挙になる事は無い。
選出された役員は理事であり、代表者は代表理事となる。
また、他農組織と同様に、組合員は1人1票の議決権を持つ。
他の農業組織も同じで、代表者以外は2期程度の任期で交代となり、交代された新人が仕組みを勉強する事となる。
現在、役員になりたい農家も少なく、維持管理組合経験者から選出する場合が多い。
手当は定款により支給されるが、決して高い報酬ではない。



山形ブランド米「つや姫」に関して・・・

農家への生産面積配分に課題あり。適性な配分を行うべき 
 規模縮小した農家が全面積をにつや姫栽培するなど不公平な件もある。  
種子を他県に提供して県内農家の栽培面積を制限するのはいかがなものか・・・
生産数量を制限して価格を高くするのも良い事だが、
 山形県で種子育成したわけだから、県民がもっと安く食べられるようにすべき
 オープンにして、価格は低くなっても農業全体の所得向上に寄与する方策も必要ではないか。
山形県は、生産調整に参加しない農家は、ブランド米の生産が出来ない。(国はペナルテイーを廃止した)

「つや姫」生産者認定制度実施要綱 PDF

 

<課題>
所得補償制度の掛金が高い。
災害等による農作物・施設等の共済制度から新たに「所得補償制度」が取りれられた。
この制度には、自分も本省に対し以前に提言してきた。但し青色申告者に限る
現在加入率は低い。掛け金は、国が50%、農家が50%となっている。

  • 参考:e-GOV
  • 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
  • 第一章 総則
    (目的) 第一条 この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。

 

農業の仕組みは複雑 
農業は食糧生産という人が生きていくうえでもっとも大切な産業である。
ということで特別な産業なのではあるが・・・
戦後、農地解放によって地主から小作人に農地がただ同然で分け与えられた。
現在、農業者の減少により、多くの地主と数少ない小作人となって過去にない逆転現象が起きた。

昭和36年に農業基本法が制定された。
平成11年に「食糧・農業・農村基本法」に新しく制定された。
現在、見直しがおこなわれている。
参考:e-Gov

食糧・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)

第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

(食料の安定供給の確保) 第二条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。 2 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。 3 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。 4 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。
(多面的機能の発揮) 第三条 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたって、適切かつ十分に発揮されなければならない。
(農業の持続的な発展) 第四条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。
(農村の振興) 第五条 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。
(水産業及び林業への配慮) 第六条 食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することにかんがみ、その振興に必要な配慮がなされるものとする。
(国の責務) 第七条 国は、第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務) 第八条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(農業者等の努力) 第九条 農業者及び農業に関する団体は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の努力) 第十条 食品産業の事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、国民に対する食料の供給が図られるよう努めるものとする。
(農業者等の努力の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、農業者及び農業に関する団体並びに食品産業の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
(消費者の役割) 第十二条 消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深め、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
(法制上の措置等) 第十三条 政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
(年次報告等) 第十四条 政府は、毎年、国会に、食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 2 政府は、毎年、前項の報告に係る食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 3 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

 


農業は本来農地を耕し農作物を栽培する産業であった。
しかし、現在農業という事業範囲は広くなった。
農業は地域産業
農業者、農地所有者、多数の機関が関わる産業
農業と他産業の違いは・・・管轄の違い
 農  業 農林水産業  
 一般産業 経済産業省
金融の違い
農業事業 農地に作物を植える農業
     農業信用保証協会
     日本政策金融公庫 農業事業
一般事業 信用保証協会
     日本政策金融公庫 一般事業

農林水産省
地方農政局
農政局県拠点県産業
農業課
県農業支援センター
県農業会議
市町村/産業農林課
市町村農業委員会土地改良区/維持管理組合
農業共済組合
県農業基金保証協会
日本政策金融公庫農業事業部門
JA農業協同組合
集落生産組合

関係機関
国立研究開発法人農業・食品
独立行政法人 農林水産消費安全センター
公益財団 日本肥糧検定協会
公益財団 肥料化学研究所
一般財団 肥料経済研究所
一般財団 残留農薬研究所
農林水産研究所つくば館

全国農業協同組合連合会









 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター
一般社団法人 日本農業機械工業会
一般社団法人 日本農業機械化協会 
農業機械公正取引協議会
一般社団法人 日本陸用内燃機関協会
一班社団法人 農業電化協会
全国農業協同組合連合会

農林水産研究所つくば館

独立行政法人 農林水産消費安全センター

独立行政法人 家畜センター

独立行政法人 農畜産業振興機構

独立行政法人 農業者年金基金

独立行政法人 農林漁業信用基金

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究所

独立行政法人 国際農林水産業研究センター

独立行政法人 森林研究・整備機構

独立行政法人 水産研究・整備機構

独立行政法人 水資源機構

独立行政法人 土木研究所

独立行政法人 北方領土問題対策協会

独立行政法人 環境再生保全機構

独立行政法人 国際協力機構

 




 



 

 






公益財団 日本肥糧検定協会
公益財団 肥料化学研究所
一般財団 肥料経済研究所
一般財団 残留農薬研究所

全国農業協同組合連合会





 

株式会社 農林中金総合研究所
一般財団法人 バイオインダストリー協会
みんなの農業広場
公益財団法人 国際農林業協同協会
公益財団法人 日本植物調節剤研究協会
一般社団法人 日本花普及センター
公益財団法人 日本特産農産物協会
JAちくさんクラブ
公益財団法人 大日本農会
一般財団法人 日本土壌協会
独立財団法人 国際協力機構
一般社団法人 農文協
農業情報学会
全国農業協同組合中央会
一般財団法人アジア農業協同組合振興機関
独立行政法人 農畜産業振興機構
公益財団法人 中央畜産会
一般社団法人 中央酪農会議
一般社団法人 家畜改良事業団
一般社団法人 農業農村政治情報総合センター
一般社団法人 JA共済総合研究所
一般社団法人 家畜改良事業団熊本種雄牛センター
一般社団法人 家の光協会
森林と木と人の総合情報(全国森林組合連合会)
一般社団法人 地域創造
一般社団法人 日本穀物検定協会
一般社団法人 日本冷凍食品協会
公益財団法人 農林水産長期金融協会

 

全国土地改良事業団体連合会
農林水産技術情報協会
日本草地畜産種子協会
日本農林規格協会
日本施設園芸協会
日本ジュエリーフラワー協会
全国農業共済協会
全国農業協同組合連合会
全国農業協同組合中央会
 全日本農政治連盟
全日本農民組合連合会
農民運動全国連合会
全国農業会議所
全国開拓農業協同組合連合会
全国区新聞情報農業協同組合連合会
日本肥料アンモニア協会
日本植木協会
全国い生産団体連合会
全国たばこ耕作者政治連盟
全国無洗米協会
日本穀物検定協会
米穀安定供給確保支援機構
日本農業法人協会
青果物健康推進委員会
全国野菜需給調整機構
中央果実協会
日本花の会
日本バラの会
日本さくらの会
日本フラワーデザイナー協会
日本ブリザードフラワー協会
園芸文化協会
日本クリスマスローズ協会
日本おもと協会
樹木・環境ネットワーク協会
日本切り花装飾普及協会
日本ログハウス協会
農林統計協会
日本農村情報システム協会
農林水産航空協会

 

法人化に関して
農業経営に必要なもの 人・物・金 そして運
家族経営の法人化のメリットは少ない
人を雇う事で経営は変わる
起業 最初は友人の手伝いは失敗しやすい

昔から国は農業の法人化を進めているが、儲からない場合は法人化のメリットは少ない。
農業経営者が集まって作る法人化は3~5年でトラブルが発生しやすい。
 なぜなら皆さんが経営者だから意見が合わなくなる。
当初からの目的や、責任、役割を明確にする必要がある。

◆メリット
 対外的信用性は増す。
 報酬、給与は所得控除を受けるので個人所得ではメリットがある。
 融資を受けやすくなる。
 会社と個人の収益が明確になる。
 経営責任が明確になる。経営者保証

◆デメリット
 法人税、事業税が発生する。
 (農事組合法人は事業性が非課税)
 (赤字でも法人税を支払わくてはならない。)
 償却資産税が発生する。
 会社の決算や申告についての知識を得る必要がある。
 社会保険、厚生年金の加入義務があり会社で半分を負担しなければいけない。
 ※人を雇う 雇用保険加入 

 

農業経営者に必要なもの 人・物・金 そして運
経営者はリーダー 
人を使う時代は終わった
経営者に必要なもの
 この経営者(リーダー)のために働くという人が何人いるか。
器の大小

 

農業機械はなぜ価格が高いのか? 
農業機械はなぜ耐久性が低いのか
農業補助金の影響

一般社団法人 日本農業機械工業会

農業機械メーカーが集まり農業用機械器具工業の合理化を通じてその振興を図り、合わせて農業の健全な発展に寄与するための諸活動を行う。
となっております。
略称 日農工 日農工規格 農機JIS ロボット農業関係ガイドライン 補修用部品の供給年限 等が定められています。

 

農業金融の仕組み
複数の金融機関と取引すべき
経営者の最大の不安は倒産
経営者保証とは
農業基金保証協会の仕組み

金融の違い
農業事業 農地に作物を植える農業
     農業信用保証協会
     日本政策金融公庫 農業事業

一般事業 信用保証協会
     日本政策金融公庫 一般事業

 

なぜ、日本の農業政策は「ネコの目農政」 と言われるのか
選挙 政党の農業者票獲得策 補助金のバラマキ
補助金政策が転々とする訳は

 

日本の栽培技術は行政や農業機械メーカーが主に開発を担ってきた。
農業技術は地域にある。
地域で誰の教えを受けるか
作ると売る

 

農業は思ったほど甘くない
農業するなら離農する農家を引き継いだ方が手っ取り早い
農業者は親から農業を継いできたからこそやり易い
指導者に誰を選ぶか
行政は現場を知らない
新規就農者の成功率?
日本の新規起業の10年生存率は1割程度
 

 

農薬はなぜ高い
 農薬は流通経路に昔ながらの利権がある
資材の流通の仕組み

 

補助金目当てに事業はすべきでない
補助金をうまく利用する
圧縮記帳ってなんだ

 

認定農業者制度について認定農業者は「担い手」ではない
制度最当は年齢制限があって60歳 
今は制限なし